大判例

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横浜家庭裁判所 昭和27年(家イ)1019号 調停

二、相手方は申立人に対して、昭和二十七年十二月十七日から同一〇年間、一月につき米貨二五〇ドルの金員を支払うものとす

(家事審判官 安藤覚)

申立の趣旨

一、相手方は申立人と離婚する。

二、相手方は本申立の時より拾年間壱ケ月につき米貨弐百五拾弗の割合で申立人に金員を支払う。

事件の実情

申立人と相手方は一九四四年一日○○日米国テキサス州、○○○○○○○に於て結婚した。

相手方は米軍将校であつて、一九五一年二月○○日又、申立人は一九五二年四月○○日、夫々日本に来た。

相手方は申立人が日本に来たのに拘らず快く之を遇せず一九五二年六月中に申立人の腕や、身体の各部を数回に亘て殴打し其の為に申立人の眼は黒く腫れ上つた事もあつた。申立外トムソン夫妻が申立人家を訪問し、他に多くの進駐軍将兵も来訪した時に相手方は申立人に暴言を浴せ、以て殴打したが、之れは何等正当の理由もないものであつた事を同夫妻が証明している。

上述の事件は本件申立の極めて一部の問題であつて、当事者双方は今日は全く婚姻継続の意思なく、、相互に離婚を承認し、且之に伴う慰籍料並財産分与等一切の申立人よりの請求を是認して申立の趣旨記載の金員の支払を互に承認しているものである。

仍て、裁判上の離婚を求める為に本申立に及ぶものである。

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